2Apr
保険適用外だからと言って医療控除が受けられないわけではない
歯科治療を受けていて、保険適用外の治療は医療控除が受けられないのだろうかと心配される方もいるかもしれません。まず、医療費が控除されるかどうかは、保険が適用になるかならないかによっては決まらないという点を把握しておきましょう。
治療を目的としているのなら、今話題となっている歯科インプラントでも控除対象となりますよ。美容を目的としている矯正などは対象となりませんが、成長途中であるお子さんの矯正や噛み合わせを正しいものにするという目的であれば、歯科矯正も控除の対象となるのです。それに、納税をしている本人だけでなく、家族の医療費も一緒に計算できるので、お子さんの医療費も念頭に置いておきましょう。
1年の間にどの程度医療費がかかるかという点は、誰にもわからないものですよね。医療控除にかかってくる出費があったなら、医療費の領収書や医療費通知、医療費控除の明細書などを年末までしっかりとっておくのが大事になります。それに、緊急ではない手術などであれば、控除対象額が10万円を著しく超えなかった年の年末に申告するよりも、翌年に申告を行うようにするというのも1つの方法ですね。もちろん手術の場合の医療費も自分だけでなく、生計を1つにする配偶者やお子さん、親族の方も対象となります。
保険金を受け取った場合の対処法などについて
医療費が控除となるのは、あくまでも自身で負担をした分と決まっています。もし医療費の補填のために受け取った生命保険などで支給となる入院給付金などといった保険金や、健康保険などで支給の高額医療費・出産一時金などがあるなら、支払いをした医療費より差し引きます。保険金などにより補填となる額については、給付目的の医療費の限度として差し引くので、引ききることができない額が生じたとしても、他の医療費からは差し引かれないのですね。
医療費の申告は5年前までさかのぼり行える!
医療費などの還付申告に関しては、5年前まで遡り行えます。もしこれまでに申告をしていなくても、例えば平成20年の分は平成25年12月31日まで申告ができるということですね。つまり、平成30年分の申告は12月31日時点までであれば平成25年分まで遡って行えます。申告は3月15日が期限ですが、医療費の整理が期限に間に合わないとあきらめる必要はありません。「2018年現在」
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