2Apr
医療費が控除となる判断について知っておこう!
歯科医師から受けた診療や治療についての対価において、病状など次第で通常は支出される水準を明らかに超えないという部分の額については、医療控除の対象になる医療費に当てはまりますよ。では、どの様にして医療費控除となる判断がされるのでしょうか。
歯の治療では自由診療で保険が適用にならないものや、材料が高価になるものが使われる場合があり、治療代がとても高額になってしまう場合も考えられますね。そうした時には、通常は支出となる水準を明らかに超えると認められるような特殊性のあるものは、医療控除の対象とはなりません。今では歯の治療材料で一般的に金やポーセレンが使われていますので、こうした材料を用いた治療では医療控除の対象となるでしょう。また不正咬合の歯列矯正のケースなど患者の年齢やその治療の目的によってそれが必要だと認められた時は対象になりますよ。とは言え、同じ歯列矯正であっても容貌を美しくするための費用であれば、対象となりません。
さらに治療のために通院する際の費用も、医療費が控除となりますね。まだ小さいお子さんに付き添いで親御さんが一緒に来られる際には、親御さんの交通費も控除対象です。通院費は、診察券などによりいつ通院したのかを確認できるようにしておくのが大事ですし、金額をきちんと記録しておくのもカギとなりますよ。通院費としては交通機関の利用が該当し、自家用車で通った際のガソリン代や、駐車場の代金は控除の対象とはなりませんので、注意するのがポイントです。
治療費をローンもしくはカードで払う場合などについて
歯科ローンというのは、患者の方が払う治療費を信販会社が立て替えて払い、立て替えてもらった分を患者の方が分割により信販会社に返済するというものです。なので、信販会社が立て替えてくれた費用は、その患者の方の費用を立て替えた年の控除対象となると考えられますね。もし歯科ローンを利用したなら、患者の方が歯科医の領収書を持っていない場合もあるものの、それならば控除を受ける際の支出証明として、受けた歯科ローンの契約書の写し、あるいは信販会社の領収書を添える必要があります。また、治療をしている時に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った額がそれぞれの年の控除額となりますよ。それに健康保険組合などから補填をされる額がある場合には、その補填の対象となる医療費より差し引かなければいけません。
関連記事
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。