31Oct
入れ歯だけに限りませんが、歯科治療でかかる費用は決して安くはありません。
人が健康に生きて行くために確実に必要な臓器である、大切な「歯」に関する医療ですから、そこはきちんと予算を組んで治療に取り組みたいところ。
ただ、利用出来る医療費控除があるなら、それはちゃんと手続きをして還付請求をすべきです。
医療費控除というのは、支払った医療費が、該当する年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上になった場合に、一定金額が所得税から控除されるという仕組みです。
簡単に言えば、医療費が高くなりすぎた年には、納めた税金の一部を返してもらえるということ。
ただ、黙っていてもお金は還って来ませんから、自分でちゃんと申告しなければいけません。
勤め先で年末調整をされているのであれば、その時に必要書類を提出すれば給与と一緒に還付されるでしょう。
扶養家族が治療を行った場合にももちろん適用されますから、ご自分の治療だけでなく扶養されているご家族の分も忘れずに確認してくださいね。
年末調整ではない場合は確定申告時になります。
確定申告は毎年2月16日から3月15日まで指定の場所で受付が行われますから、不明な場合は国税庁のホームページなどで確認をしておくと良いと思います。
年末調整でも確定申告でも、もしその年にうっかり忘れてしまった!という場合でも、5年前まではさかのぼって請求することが出来るのでまずは一安心ですね。
ここでおそらく皆さんがお知りになりたいのは、自由診療の入れ歯も医療費控除の対象になるのかどうかという点でしょう。
入れ歯だけでなくインプラントの治療や審美歯科など、自由診療で行う歯科治療はたくさんあります。
結論から言えば、こうした自由診療の費用もちゃんと医療費控除の対象となります。
ただし矯正を行った場合には、担当医が矯正治療を必要と判断したという内容の診断書が必要になります。
ローンでの分割払いでは金利や手数料以外が対象になります。
必要なのは領収書ですが、ローンの契約書の写しでも大丈夫です。
また、該当するのは治療費だけではなく、通院のための公共交通機関の費用、それが困難な場合のタクシー代などもすべて対象となります。
交通費でダメなのは、自家用車で通った場合にかかる費用ですので、覚えておいてくださいね。
当院にもかなり遠くから来られる患者さまもいらっしゃいますが、日付と乗車区間をメモしておくだけで認められますから、是非毎回忘れずに記録されるようにしてください。
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